防火設備定期検査制度が本格運用になりますよ
久しぶりに、仕事関係のお話です。
消防設備の点検っていうのは、総務省が管轄してるんですけども、建築基準法で設置されている防火設備(防火扉や防火シャッター等)は消防法の範疇ではないという事で、今までは、消防設備の点検の中で明確な点検基準はないものの、各々が点検したり、しなかったりしたんですけども、平成28年6月から、「防火設備定期検査制度」というのが、国土交通省の管轄で施行されました。
平成31年5月31日(令和になっちゃいましたが)までは経過措置期間という事で、行政もあまり積極的には告知してなかったんですが、というのも新しい制度なんで点検するための資格習得者がある程度いないとやれと言っても頼める所がなかったらどうしようもないですしね、そういうわけで、経過措置期間も今月で終わり、来月からは本格的な運用になるのだと思われます。
私も資格は取得しておりますので、ご質問、ご依頼ありましたらなんなりと申し付けください。
それからですね、これも重要なお知らせなんですけども、7月1日施行で、消防点検の報告書の書式が変わります。
主な変更点は、今までやたらめったら押さなければいけなかった捺印の箇所が表紙だけになります。
ビルのオーナー様の印鑑だけは必要ですけども、私ども設備士、防火管理者様の捺印は必要なくなります。
これはほんと楽になりますね。
出来れば電子化して消防署行かなくてもいいようにしてくれればありがたいんですけどね。